登録商標について
模造行為による侵害に関しては商標模造防止法及び模造防止消費者保護法が適用され、より強い保護が権利者に与えられている。まず、「模造行為」とは、連邦登録の主登録簿に登録されておりかつ使用されている真正商標を意図的かつ計画的に複製した模造商標を使用した商品(役務を含む)を製造又は販売等する行為をいう。 真正商標が登録商標であることを侵害者が認識していたか否かは関係ない。模造商標が付された商品は、自動的に押収され、商標権者の同意がない場合には、没収される。侵害・模倣行為に対しては、差し止め請求、損害賠償、破棄命令、一方的押収手続き、財産の凍結・差し押さえ、刑事罰、罰金等の救済処置が認められている。